社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用|法人税

[生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社は、生産等設備を構成する器具及び備品に該当する測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を同一事業年度内に取得し、国内にある甲社の事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等に該当し、その取得価額の合計額が120万円以上となりますので、同条の適用対象資産(特定生産性向上設備等)に該当します。
 この場合、同条の適用に当たり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の法人税額の特別控除を適用できますか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり、適用することができます。

(理由)

 租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となる特定生産性向上設備等とは、器具及び備品については、1台又は1基の取得価額が120万円以上のものとされていますが、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万円以上である場合のものも含むこととされています(措令27の12の5ニ)。
 ご質問の趣旨は、上記の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件により特定生産性向上設備等に該当した減価償却資産について、個々の減価償却資産ごとに即時償却又は税額控除のいずれかを選択してよいのかという点にあるかと思われます。
 この点、同条の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却又は税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができます。
 甲社が取得する測定機器と電気冷蔵庫の取得価額はそれぞれ120万円未満ですが、甲社は、同一事業年度内に測定機器と電気冷蔵庫を取得し、国内にある自らの事業の用に供するとのことですので、同一事業年度内において取得等をした生産等設備を構成する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上となるため、測定機器と電気冷蔵庫のそれぞれが特定生産性向上設備等に該当することとなります。
 したがって、甲社は、他の要件を満たすかぎり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の税額控除を適用することができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の12の5第1項、第2項、第7項、第8項
 租税特別措置法施行令第27条の12の5第2項第2号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/14.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
  2. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  3. 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
  4. 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
  5. 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
  6. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
  7. 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
  8. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  9. 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
  10. 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
  11. 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
  12. 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
  13. 地方税の予納額の損金算入時期
  14. 特定役員引継ぎ要件(みなし役員)の判定
  15. 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
  16. 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
  17. 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
  18. 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  19. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  20. 社会保険診療報酬の特例計算

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:35
昨日:499
ページビュー
今日:256
昨日:1,685

ページの先頭へ移動