生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は、生産等設備を構成する器具及び備品に該当する測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を同一事業年度内に取得し、国内にある甲社の事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等に該当し、その取得価額の合計額が120万円以上となりますので、同条の適用対象資産(特定生産性向上設備等)に該当します。
この場合、同条の適用に当たり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の法人税額の特別控除を適用できますか。
【回答要旨】
照会意見のとおり、適用することができます。
(理由)
租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となる特定生産性向上設備等とは、器具及び備品については、1台又は1基の取得価額が120万円以上のものとされていますが、1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万円以上である場合のものも含むこととされています(措令27の12の5ニ)。
ご質問の趣旨は、上記の「取得価額の合計額が120万円以上である」との要件により特定生産性向上設備等に該当した減価償却資産について、個々の減価償却資産ごとに即時償却又は税額控除のいずれかを選択してよいのかという点にあるかと思われます。
この点、同条の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却又は税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができます。
甲社が取得する測定機器と電気冷蔵庫の取得価額はそれぞれ120万円未満ですが、甲社は、同一事業年度内に測定機器と電気冷蔵庫を取得し、国内にある自らの事業の用に供するとのことですので、同一事業年度内において取得等をした生産等設備を構成する器具及び備品の取得価額の合計額が120万円以上となるため、測定機器と電気冷蔵庫のそれぞれが特定生産性向上設備等に該当することとなります。
したがって、甲社は、他の要件を満たすかぎり、測定機器については、同条第2項の即時償却を適用し、電気冷蔵庫については、同条第8項の税額控除を適用することができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の12の5第1項、第2項、第7項、第8項
租税特別措置法施行令第27条の12の5第2項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/14.htm
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