所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建設業者が、施工の効率化を目的として既に有する建設機材(機械装置)に油圧ポンプや制御用コンピュータを搭載する改良を行った場合に、当該改良が法人税法施行令第132条《資本的支出》に規定する資本的支出に該当するときは、当該資本的支出については、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用はありますか。
【回答要旨】
原則として、租税特別措置法第42条の6の適用はありません。
(理由)
法人が行った資本的支出については、取得価額を区分する特例である法人税法施行令第55条1項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けて新たに取得されるものであっても、法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、原則として、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する「取得し、又は、・・・製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む・・・事業の用に供した減価償却資産」には当たらないと解することが相当です。
ただし、当該資本的支出の内容が、例えば、単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資産について租税特別措置法第42条の6第1項の規定を適用することができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の6
法人税法施行令第55条、第132条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/07.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 譲渡資産について契約解除があった場合の圧縮記帳の取戻し
- 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- 非常用食料品の取扱い
- 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 登録を要しない自動車の耐用年数
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
- ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
- 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- 結婚式場用資産の耐用年数
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。