仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳 |法人税
[仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳 ]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。
【回答要旨】
差し支えありません。
【関係法令通達】
法人税法第72条、第74条
租税特別措置法第65条の7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/24/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 被支援者による自己努力の方法
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
- 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 特定調停における法人債務者の法人税法上の留意点
- いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 株式移転における特定役員継続要件の判定
- 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
- 道路用地の無償譲渡
- 支援者によって支援方法が異なる場合
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- 役員に対する歩合給(定期同額給与)
- 外国の地方公共団体が課す罰金について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。