生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて|法人税
[生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備である機械及び装置を取得したことから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたいと考えております。
当社は、取得した機械及び装置が、生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備であることについて、A工業会の証明書の発行を受け、その発行手数料として3,000円を支払いました。
この証明書の発行手数料については、当該先端設備の取得価額に含めるとともに、生産性向上設備投資促進税制における法人税額の特別控除の適用対象となると解してよろしいでしょうか。
【回答要旨】
お尋ねの発行手数料は、先端設備の取得価額には含まれないため、法人税額の特別控除の適用対象となりません。
なお、その支出した事業年度の費用として損金の額に算入されます。
(理由)
- 1 租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置等で産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものをいいます。
また、同項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいいます(産業競争力強化法2、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下「経産省強化法規則」といいます。)5)。
この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす経産省強化法規則第5条第1号に規定する指定設備(以下「指定設備」といいます。)とされています(経産省強化法規則5一)。- イ 最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
- ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
- 2 購入した減価償却資産の取得価額は次のイ及びロの合計額とされています(法令54一)。
- イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
- ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
- 3 ご質問の趣旨は、A工業会から証明書の発行を受けた際に支出した手数料の額が、資産の購入のために要した費用(上記2イ括弧書)又はその資産を事業の用に供するために直接要した費用(上記2ロ)に該当し、資産の取得価額に算入すべきものかという点にあるものと思われます。
この点、各工業会等が発行する証明書は、ある指定設備が「先端設備」の要件を満たすことを各工業会等が証明する書類であり、本税制の適用を受けられる指定設備であることの参考資料であることからすれば、本証明書の発行手数料は、上記及びのいずれの費用にも該当しないため、資産の取得価額には含まれず、支出した事業年度の損金の額に算入されることとなります。したがって、本税制における法人税額の特別控除の適用対象とはなりません。
【関係法令通達】
- 法人税法施行令第54条第1項第1号
- 租税特別措置法第42条の12の5
- 産業競争力強化法第2条第13項
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/08.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 地方税の予納額の損金算入時期
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 社会保険診療報酬の特例計算
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
- 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
- 特定調停における法人債務者の法人税法上の留意点
- 過大役員給与の判定基準
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。