生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて|法人税
[生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備である機械及び装置を取得したことから、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたいと考えております。
当社は、取得した機械及び装置が、生産性向上設備等のうちいわゆる先端設備であることについて、A工業会の証明書の発行を受け、その発行手数料として3,000円を支払いました。
この証明書の発行手数料については、当該先端設備の取得価額に含めるとともに、生産性向上設備投資促進税制における法人税額の特別控除の適用対象となると解してよろしいでしょうか。
【回答要旨】
お尋ねの発行手数料は、先端設備の取得価額には含まれないため、法人税額の特別控除の適用対象となりません。
なお、その支出した事業年度の費用として損金の額に算入されます。
(理由)
- 1 租税特別措置法第42条の12の5第1項に規定する特定生産性向上設備等とは、生産等設備を構成する機械及び装置等で産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものをいいます。
また、同項に規定する生産性向上設備等とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの(いわゆる「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの)をいいます(産業競争力強化法2、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下「経産省強化法規則」といいます。)5)。
この「先端設備」とは、次のイ及びロの要件をいずれも満たす経産省強化法規則第5条第1号に規定する指定設備(以下「指定設備」といいます。)とされています(経産省強化法規則5一)。- イ 最新モデル要件(指定設備ごとに販売開始年度内で最新モデル又は販売開始年度が取得等年度若しくはその前年度であるモデルであること)
- ロ 生産性向上要件(旧モデル比で生産性指標(生産効率、エネルギー効率、精度等をいいます。)が年平均1%以上向上していること)
- 2 購入した減価償却資産の取得価額は次のイ及びロの合計額とされています(法令54一)。
- イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
- ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
- 3 ご質問の趣旨は、A工業会から証明書の発行を受けた際に支出した手数料の額が、資産の購入のために要した費用(上記2イ括弧書)又はその資産を事業の用に供するために直接要した費用(上記2ロ)に該当し、資産の取得価額に算入すべきものかという点にあるものと思われます。
この点、各工業会等が発行する証明書は、ある指定設備が「先端設備」の要件を満たすことを各工業会等が証明する書類であり、本税制の適用を受けられる指定設備であることの参考資料であることからすれば、本証明書の発行手数料は、上記及びのいずれの費用にも該当しないため、資産の取得価額には含まれず、支出した事業年度の損金の額に算入されることとなります。したがって、本税制における法人税額の特別控除の適用対象とはなりません。
【関係法令通達】
- 法人税法施行令第54条第1項第1号
- 租税特別措置法第42条の12の5
- 産業競争力強化法第2条第13項
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/23/08.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 過大役員給与の判定基準
- 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
- 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
- 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
- 損失負担(支援)額の合理性
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
- 短期前払費用の取扱いについて
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
- 社会保険料の損金算入時期について
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。