公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般財団法人B協会(以下「協会」といいます。)及び一般財団法人A研修センター(以下「センター」といいます。)は、ともに一般財団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二)。
今般、協会は、その本来の目的たる事業として有する土地をセンターに無償で貸し付け、センターでは、この土地をその本来の目的たる事業を行うための研修施設の用に供する建物の建築用地として使用することとしました。
この場合、協会においては、収益事業たる不動産貸付業を営むものとして課税されるでしょうか。
【回答要旨】
不動産貸付業として課税されることはありません。
(理由)
法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号)とは、相当の対価を得て継続的に行われるものをいうと解すべきですから、本件のように当初から対価を予定しないものを業ということはできません。
また、現行の収益事業課税制度の本旨がもともと一般営利法人とのバランスを考慮したものであることからすれば、公益法人等がその本来の目的たる事業の範囲内で土地の無償貸付けを行うことはむしろ当然でありこれにつき所得の認定課税をすることは相当ではありません。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第7条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/07.htm
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