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NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

医療保健業の範囲(健康診断等)|法人税

[医療保健業の範囲(健康診断等)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 各種健康診断、検診等は、収益事業に該当するでしょうか。

【回答要旨】

 医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号のイからヨまで((収益事業に該当しない医療保健業))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第5条第1項第29号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/05.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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