法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

医療保健業の範囲(健康診断等)|法人税

[医療保健業の範囲(健康診断等)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 各種健康診断、検診等は、収益事業に該当するでしょうか。

【回答要旨】

 医療保健業に該当し、法人税法施行令第5条第1項第29号のイからヨまで((収益事業に該当しない医療保健業))に掲げるものに該当しない限り、収益事業となります。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第5条第1項第29号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/05.htm

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