代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権|法人税
[代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仏壇メーカーであるA法人は、従来、B法人を代理店として製品の販売をしていましたが、諸般の事情から一方的にB法人との代理店契約を破棄し、C法人と代理店契約を締結して取引を始めました。
このため、B法人との間に紛争が生じ、A法人がB法人に対して有していた売掛金についてB法人が支払を拒絶しています。
そこで、A法人はこの売掛金について法人税基本通達9−6−3((一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ))に準じて貸倒処理をすることができますか。
【回答要旨】
当該売掛金について法人税基本通達9−6−3により貸倒処理をすることはできません。
(理由)
法人税基本通達9−6−3は、回収不能の判断について一種の外形基準を適用して簡素化を図ったものですから、照会事案のように当事者間に営業上の紛争が生じ、そのために事実上回収困難になっている債権についてまで、これを適用して損金算入を認めるものではありません。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−6−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- ドア自動管理装置の耐用年数
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性
- 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
- 貸倒引当金の繰入対象となる個別評価金銭債権の範囲について(法人預金者の有する預金の該当性)
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。