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代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権|法人税

[代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 仏壇メーカーであるA法人は、従来、B法人を代理店として製品の販売をしていましたが、諸般の事情から一方的にB法人との代理店契約を破棄し、C法人と代理店契約を締結して取引を始めました。
 このため、B法人との間に紛争が生じ、A法人がB法人に対して有していた売掛金についてB法人が支払を拒絶しています。
 そこで、A法人はこの売掛金について法人税基本通達9−6−3((一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ))に準じて貸倒処理をすることができますか。

【回答要旨】

 当該売掛金について法人税基本通達9−6−3により貸倒処理をすることはできません。

(理由)
 法人税基本通達9−6−3は、回収不能の判断について一種の外形基準を適用して簡素化を図ったものですから、照会事案のように当事者間に営業上の紛争が生じ、そのために事実上回収困難になっている債権についてまで、これを適用して損金算入を認めるものではありません。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−6−3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/02.htm

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