従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)|法人税

[交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A工業は、A工業及びその子会社の従業員の健康管理の一環として巡回バスにより健康診断(巡回健康診断)を行っていますが、診断人員に余裕があるところから、A工業の代理店等の全従業員に対しても希望する者には健康診断を受けさせています。
 巡回健康診断に要する費用は、子会社の従業員に対するものを除き、A工業が全額負担しています。
 この場合、A工業が代理店等の従業員のために負担する巡回健康診断費用は、交際費等又は寄附金以外の単純損金として差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

(理由)
 代理店等の全従業員を対象とするものですから、特約店等の従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険の保険料を負担した場合(租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−7(注))と同様に、販売奨励金等として代理店等に金銭を交付する場合の費用に該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−7(注)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/03.htm

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