債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)|法人税
[債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定調停における債権者にとって債務者は、法人税基本通達9−4−1((子会社等を整理する場合の損失負担等))及び9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の「子会社等」に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
法人税基本通達9−4−1(注)では、「子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9−4−2において同じ。)」とされています。
特定調停の当事者である債権者にとって、特定債務者は融資関係を有していることから、事業関連性を有する(特定債務者が個人であっても)子会社等に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1(注)、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/09.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
- アパートの壁紙の張替費用
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
- 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
- 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- 被支援者に対する要支援額の算定
- 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。