生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与|法人税

[経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社及びA社グループは、経営不振により倒産の危機にある子会社において、金融機関の追加融資が困難な状況にあって、かつ、A社も長期化する不況により資金援助ができない状況にあることから、その子会社を解散することとしました。
 ところが、甲銀行が幹事となりA社グループとともに、整理又は再建の方策を検討した結果、子会社の解散は社会的影響が大きいことから、B社にその経営権を譲渡することとしました。ただし、その経営権の譲渡に当たっては、子会社の欠損金をA社が補てんすることが条件とされていますので、A社が子会社に対して有する債権を放棄することになりますが、この債権放棄は税務上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】

 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与は、寄附金ではなく単純損金として認められます。

(理由)

 他の企業に経営権を譲渡するような場合、譲受法人としては、その譲受け後における子会社の経営上の責任を考えて、赤字をできるだけ圧縮した上でなければ、譲渡に応じられないという条件を提示することは十分にありうることです。このため、やむを得ず子会社に対する貸付金等の一部を切り捨てたり、新たに資金を投入するなどしてある程度子会社の財政面を改善した上で譲渡するといった事例が見受けられます。
 このような貸付金等の切捨てや資金の援助については、親会社として今後発生するであろうより大きな損失を回避するためにやむを得ず行う損失の負担であると認められる場合が少なくありませんので、この損失負担を一概に単純な贈与と決めつけることは適当ではなく、常に寄附金として取り扱うことは実態に即したものとはいえないと考えられます。
 従いまして、A社が子会社の経営権の譲渡に伴い、やむを得ず債権の放棄等の損失を負担した場合に、それが今後より大きな損失の生ずることを回避するために行われたものであり、かつ、そのことが社会通念上も妥当なものとして認められるような事情にある場合には、税務上もその債権放棄は寄附金として取り扱わないことが適当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9-4-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/27.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 賦課金の運用による付随収入の仮受経理
  2. 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
  3. 短期前払費用の取扱いについて
  4. 配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等
  5. 子会社等の範囲(1)
  6. 他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法
  7. 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
  8. 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
  9. 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性
  10. 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
  11. 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
  12. ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
  13. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  14. 準備金の差額積立て等
  15. 会計監査人設置会社において留保金課税制度の適用がある場合の留保金額の計算について
  16. 租税特別措置法第42条の4に規定する中小企業者について(投資事業有限責任組合が出資する法人)
  17. 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
  18. 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
  19. 宗教法人の貸付土地の更新料収入
  20. 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:878
昨日:364
ページビュー
今日:9,768
昨日:1,872

ページの先頭へ移動