雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援|法人税

[当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X社の子会社は、当期において大口の貸倒れが生じたため大幅な欠損となるとともに、多額の不良債権を有することから、これら不良債権の貸倒れにより今後も経常的に欠損となる見込みであり、これをこのまま放置した場合には倒産することは必至です。
 そこで、X社は子会社の再建計画を策定し、貸付金の金利の減免を予定していますが、子会社は前期末まで債務超過とはなっていません。
 このような場合に、貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】

 前期末において債務超過となっていない場合でも、倒産の原因となる事由が発生した事業年度において倒産を防止するため策定した再建計画が合理的な再建計画と認められれば、その再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免は正常な取引条件に基づいたものと考えられますので、その金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金に該当しないものとして差し支えありません。

(理由)

 金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合において、その貸付けが、倒産の危機にある子会社等の倒産を防止するために緊急に行う資金の貸付けで合理的な再建計画に基づくもの等である場合には、税務上もこれを正常な取引として認めています(法人税基本通達9−4−2)。
 一般的に倒産の危機にあるといわれるのは、債務超過の状況が数年継続し、かつ、近い将来債務超過の状態が解消される状態にない場合が多いようですが、黒字倒産という場合もあるように、必ずしも債務超過の状態の継続が条件となるということにはならないと考えられます。
 従いまして、再建支援が認められるのは、倒産の危機にある子会社に対して、その倒産を防止するために策定された合理的な再建計画に基づき行う支援であることが重要であり、その支援の方法も税務上合理的なものであれば、その取引は正常な条件に基づくものとして取り扱われるものと考えられます。
 つまり、ご質問の場合のように前期末には債務超過の状態にない場合でも、子会社等が倒産の危機にあり、倒産防止のために策定された合理的な再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金として取り扱わないことが適当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/19.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
  2. 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
  3. 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
  4. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  5. 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
  6. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  7. ドア自動管理装置の耐用年数
  8. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  9. 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
  10. 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
  11. 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
  12. 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
  13. 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
  14. 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  15. 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
  16. 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性
  17. 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
  18. 事業分量配当の対象となる剰余金
  19. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  20. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:25
昨日:494
ページビュー
今日:414
昨日:9,993

ページの先頭へ移動