所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性|法人税

[関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのでしょうか。

【回答要旨】

 支援者の範囲は、事業関連性、支援規模等の個別事情から関係者間で決定されるものですから、その関係者の一部が支援者となっていないとしても、必ずしも不合理な整理計画又は再建計画とはいえないと考えられます。
 例えば、親会社1社の支援にならざるを得ない場合として、次のような事情により親会社と子会社との事業関連性がより強く、他の関係者に支援を求められない場合が考えられます。

イ 資本の大部分を有している

ロ 系列の会社で、親会社の名称等の冠を付している

ハ 役員の大部分を親会社から派遣している

二 借入れの大部分を親会社からの融資で賄っている

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−1、9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/10.htm

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