最速節税対策

関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性|法人税

[関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのでしょうか。

【回答要旨】

 支援者の範囲は、事業関連性、支援規模等の個別事情から関係者間で決定されるものですから、その関係者の一部が支援者となっていないとしても、必ずしも不合理な整理計画又は再建計画とはいえないと考えられます。
 例えば、親会社1社の支援にならざるを得ない場合として、次のような事情により親会社と子会社との事業関連性がより強く、他の関係者に支援を求められない場合が考えられます。

イ 資本の大部分を有している

ロ 系列の会社で、親会社の名称等の冠を付している

ハ 役員の大部分を親会社から派遣している

二 借入れの大部分を親会社からの融資で賄っている

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−1、9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/10.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
  2. 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
  3. 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
  4. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
  5. 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
  6. 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
  7. 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
  8. ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
  9. 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
  10. 宗教法人が行うテレホンカードの販売
  11. 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
  12. 子会社等の範囲(2)
  13. 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
  14. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
  15. 医療保健業の範囲(予防接種)
  16. 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
  17. 期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算
  18. 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
  19. 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
  20. 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024