合理的な整理計画又は再建計画とは|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのでしょうか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのでしょうか。)。
【回答要旨】
子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等については、その損失負担等に経済合理性がある場合には寄附金に該当しませんが、この経済合理性を有しているか否かの判断は、次のような点について、総合的に検討することとなります。
損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。
子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。
損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。
損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。
整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。
損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。
損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。
(注) 子会社等を整理する場合の損失負担等(法人税基本通達9−4−1)の経済合理性の判断の留意点
- 上記については、倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかどうかを検討することになります。
- 上記については、子会社等の整理の場合には、一般的にその必要はありませんが、整理に長期間を要するときは、その整理計画の実施状況の管理を行うこととしているかどうかを検討することになります。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 退職金共済掛金等の損金算入
- いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
- 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- スタンプ販売業に係る収益事業判定
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
- ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。