地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)|法人税
[地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ある地方公共団体においては、中古資産であるパソコンを住民向けに貸与する事業を計画しているところ、複数の民間法人からの無償提供の申出により中古資産であるパソコンの寄附を受け、採納後(帰属は当該地方公共団体)、当該事業の用に供することとしています。
この場合、民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。
【回答要旨】
本件の民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。
【関係法令通達】
法人税法第37条第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/12/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
- ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 更生手続中における貸倒損失
- 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
- 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 子会社等の範囲(1)
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
- 会館建設のための負担金
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- 交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
- アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
- (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。