地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)|法人税
[地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
ある地方公共団体においては、中古資産であるパソコンを住民向けに貸与する事業を計画しているところ、複数の民間法人からの無償提供の申出により中古資産であるパソコンの寄附を受け、採納後(帰属は当該地方公共団体)、当該事業の用に供することとしています。
この場合、民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号((寄附金の損金不算入))に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。
【回答要旨】
本件の民間法人が行う当該パソコンの寄附は、法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。
【関係法令通達】
法人税法第37条第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/12/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- 事業計画の変更による再度の漁業補償金について5,000万円控除の特例の適用の可否
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
- 外国の地方公共団体が課す罰金について
- 社会保険料の損金算入時期について
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
- 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 被支援者に対する要支援額の算定
- 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
- 支援者の範囲の相当性
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。