役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)|法人税

[確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与の算定方法が、例えば、「経常利益の○○%を限度とする」といったものであっても、同号(1)に規定する損金算入要件の一つである「確定額を限度としているもの」に該当しますか。

【回答要旨】

 照会の「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらない算定方法は、「確定額を限度としているもの」に該当せず、この算定方法によって支給された給与の額は、損金の額に算入することができません。

(理由)

 損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、法令69〜)。

  •  その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。
    •  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
    •  当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては4月を経過する日)までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
    •  その内容が、の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。
  •  利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
  •  損金経理をしていること。

 上記の要件のうち、のに記載している「確定額を限度としている」とは、支給額の上限が具体的な金額をもって定められていることをいいますから、ご質問のように「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらないものはこの要件を満たさないこととなります(法基通9−2−18)。

【関係法令通達】

 法人税法第34条第1項第3号、法人税法施行令第69条第6項〜第10項
 法人税基本通達9−2−18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/18.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件について
  2. 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性
  3. 退職金共済掛金等の損金算入
  4. 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
  5. 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
  6. 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
  7. マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
  8. 株式移転における特定役員継続要件の判定
  9. スタンプ販売業に係る収益事業判定
  10. 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
  11. 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
  12. 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
  13. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  14. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  15. 米国LLCに係る税務上の取扱い
  16. 結婚式場用資産の耐用年数 
  17. 医療保健業の範囲(予防接種)
  18. 再建管理等の必要性と方法
  19. 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
  20. 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動