過大役員給与の判定基準|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、その創立総会において、役員給与の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました。その後、役員給与の年額(総額1億円)を改訂せずに甲に対する支給額を増額したため、甲については支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。
この場合において、役員給与が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。
創立総会決定の1億円を基準として判定する。
役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。
(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。
【回答要旨】
創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準としてにより判定することになります。
【関係法令通達】
法人税法第34条第2項
法人税法施行令第70条第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/08.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 損失負担(支援)割合の合理性
- 準備金の差額積立て等
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- 外国の地方公共団体が課す罰金について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
- PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
- 特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等
- 会館建設のための負担金
- 収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
- 評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
- 一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。