過大役員給与の判定基準|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、その創立総会において、役員給与の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました。その後、役員給与の年額(総額1億円)を改訂せずに甲に対する支給額を増額したため、甲については支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。
この場合において、役員給与が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。
創立総会決定の1億円を基準として判定する。
役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。
(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。
【回答要旨】
創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準としてにより判定することになります。
【関係法令通達】
法人税法第34条第2項
法人税法施行令第70条第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/08.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 地方博覧会における出展参加費用等
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
- 非課税となるオープン病院等
- 少額の広告宣伝用資産の一時償却
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- ワンルームマンションのカーテンの取替費用
- 準備金の差額積立て等
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- 工場周辺の住民のためにテレビの共聴アンテナを設置する費用
- 中間納付事業税の還付金
- 適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数
- 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。