法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定|法人税

[相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。
 その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。

【回答要旨】

 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。

(理由)
 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するものとされており(民法第898条)、相続の放棄、限定承認等がされない限り、法定又は指定相続分に応じて持分を有することになりますから、その相続分に応じた持分に基づいて持株割合を計算することになります。

(注) 民法第909条では遺産分割に遡及効を認めていますが、この規定自体、遡及的に共有状態の存在の事実までも否定するものではありませんので、現実の分割が相続分と異なったとしても、後日、その持株割合を修正する必要はないと考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第71条
 民法第898条、第909条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
  2. 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
  3. 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定
  4. 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
  5. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  6. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
  7. 売買とされるPFI事業について(法人税の取扱い)
  8. 過大役員給与の判定基準
  9. 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
  10. 債務超過である子会社が行う支援等についての経済合理性
  11. 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品
  12. 支援者の範囲の相当性
  13. 改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて
  14. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
  15. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
  16. 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
  17. 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
  18. 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
  19. 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
  20. 支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:494
ページビュー
今日:398
昨日:9,993

ページの先頭へ移動