青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等|法人税

[特定資産の買換えの場合の譲渡経費の範囲等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、この度、都内にあるB工場を閉鎖し、その土地を他へ売却しました。土地売却に伴い、土地上の建物及び構築物は取り壊しますが、機械装置については、既存のC県下にあるA工場へ移設することとしました。
 この土地の売却益について、租税特別措置法第65条の7((特定資産の買換えの場合の課税の特例))の規定の適用を受ける場合、上記の建物等の取壊しや機械装置の移設に伴って生ずる次の費用のうち、圧縮記帳の計算上、譲渡経費として計算すべきものはどの費用でしょうか。

 建物及び構築物取壊し損失(帳簿価額と取壊し費用)

 機械装置の移設費用(取外し費用、A工場までの運搬費用、A工場における据付費用)

 A工場における機械装置の受入れ準備費用(既存設備の取外し、運搬、据付けの費用)

 移設に伴う生産中断期間中のB工場直接作業員の給与

 人員配置換えに要する旅費、手当

【回答要旨】

 の建物及び構築物の取壊し損失並びにの機械装置の移設費用のうちの取外し費用及び運搬費用が譲渡経費に該当します。

(理由)
 の移設費用のうち移転先における据付費用やの移転先における受入れ準備費用は、専ら移転した機械装置を再使用するための費用ですから、租税特別措置法第65条の7第16項第4号に規定する「譲渡に要した経費」又は租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−6((譲渡に伴う取壊し損失))に定める「取壊し又は除去により生ずる損失」のいずれにも該当しませんので、譲渡経費には該当しません。
 また、及びの費用は、元来、従業員を雇用していることによって生ずる固定費的な事業経費ですから、譲渡経費には該当しません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第65条の7第16項第4号
 租税特別措置法関係通達(法人税編)65の7(3)−6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/01.htm

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