アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定|法人税
[アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
アスファルトコンクリート敷の舗装道路は、アスファルト敷又はコンクリート敷のいずれに該当しますか。
【回答要旨】
アスファルト敷に該当します。
(理由)
アスファルトコンクリート敷のものとは、アスファルトによって舗装した道路をいいます。コンクリート敷のものとは、一般的にセメントコンクリート敷のものをいいます。
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/05.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 子会社等の範囲(2)
- 宗教法人の貸付土地の更新料収入
- 再建管理の有無
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- 倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件
- 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
- 被支援者に対する要支援額の算定
- 中小企業者等が取得をした医療機器の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
- 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
- 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
- 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
- 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
- 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。