日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定|源泉所得税
[日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社の米国子会社の社員(米国の居住者)が来日し、本年9月1日から翌年4月末までの8か月間、A社の国内工場で研修を受けることとなりました。この間の給与は、米国子会社から支給されますが、その給与については、日本で課税されますか。
【回答要旨】
照会の場合、日米租税条約の短期滞在者免税の適用はなく、日本で課税されることになります。
日米租税条約の短期滞在者免税の適用を受けるためには、その課税年度において開始又は終了するいずれの12か月間においても給料等の受領者による勤務地の滞在期間が合計183日以内である必要があります(日米租税条約第14条第2項(a))。
照会の場合には、本年9月1日からの12か月間における日本の滞在日数が既に合計183日を超えますので、その期間の給与については、短期滞在者免税の適用は受けられないこととなります。
【関係法令通達】
日米租税条約第14条第2項(a)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/52.htm
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