日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定|源泉所得税
[日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社の米国子会社の社員(米国の居住者)が来日し、本年9月1日から翌年4月末までの8か月間、A社の国内工場で研修を受けることとなりました。この間の給与は、米国子会社から支給されますが、その給与については、日本で課税されますか。
【回答要旨】
照会の場合、日米租税条約の短期滞在者免税の適用はなく、日本で課税されることになります。
日米租税条約の短期滞在者免税の適用を受けるためには、その課税年度において開始又は終了するいずれの12か月間においても給料等の受領者による勤務地の滞在期間が合計183日以内である必要があります(日米租税条約第14条第2項(a))。
照会の場合には、本年9月1日からの12か月間における日本の滞在日数が既に合計183日を超えますので、その期間の給与については、短期滞在者免税の適用は受けられないこととなります。
【関係法令通達】
日米租税条約第14条第2項(a)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/52.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 退職年金に係る日加租税条約の適用関係
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
- 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 絵画等の賃貸料
- 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。