雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

非居住者である非常勤役員に支払う退職金|源泉所得税

[非居住者である非常勤役員に支払う退職金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社の非常勤役員の中に、米国の居住者である米国人B(日本では非居住者に該当)がいますが、この外国人役員については、近く交代が予定されており、退任に際してA社から若干の退職金が支払われる予定です。
 このような非居住者である外国人役員に対して支払われる退職金は、どのような課税関係となるのでしょうか。

【回答要旨】

 非居住者である役員に支払う退職金については、租税条約上の役員報酬条項が適用されます。

 所得税法の規定では、非居住者に支払う退職金のうち、居住者として勤務(内国法人の役員としての勤務で国外において行うもので国内における勤務とみなされるものを含みます。)した期間に対応する金額は、国内源泉所得に該当することとされ、その支払の際に源泉徴収が必要となります(所得税法第161条第8号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第285条第3項)。
 一方、一般に租税条約では「退職金」についての明文の規定はありませんが、退職金は給与の一形態(退職に基因して支払われる給与)であることから、年金条項やその他所得条項(明示なき所得条項)の適用はなく、役員報酬条項が適用されることとなります。
 日米租税条約第15条では、役員報酬については、法人の所在地国で課税できることとされており、米国の居住者である役員Bに支払う退職金については、所得税法の規定に従って課税されることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第285条第3項、日米租税条約第15条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/50.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
  2. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  3. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  4. 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
  5. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  6. 個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数
  7. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  8. 手話通訳の報酬
  9. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
  10. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  11. 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
  12. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  13. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  14. イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
  15. 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
  16. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  17. カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
  18. 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
  19. 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
  20. 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:200
昨日:481
ページビュー
今日:433
昨日:2,310

ページの先頭へ移動