個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

輸入取立手形のユーザンス金利|源泉所得税

[輸入取立手形のユーザンス金利]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 輸入者(内国法人)は、輸入代金の決済に当たりユーザンス金利を輸入者負担とする8か月の取立手形を引き受けることになり、手形の決済時には手形代金のほかユーザンス金利を支払うこととなりました。
 このユーザンス金利は、所得税法第161条第6号の「貸付金の利子」として源泉徴収が必要ですか。

【回答要旨】

 6か月を超える輸入取立手形のユーザンス金利については、源泉徴収を要します。

 国内において業務を行う者に対する貸付金(準ずるものを含みます。)で当該業務に係るものの利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6か月を超えないものの利子を除き、源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当します(所得税法第161条第6号、所得税法施行令第283条第1項)。

 国内において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権

 の対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行う者に対して有する債権

 一般に、には、商品の輸入代金についてのシッパーズユーザンスに係る債権又は商品の輸入代金等に係る延払債権のようなものが該当し、には、銀行による輸入ユーザンスに係る債権のようなものが該当します(所得税基本通達161-18)。
 本件のユーザンス金利は、取立手形の買取銀行が内国法人(輸入者)に対して有する輸入ユーザンスに係る債権の利子であり、上記の債権の利子に該当することとなりますが、その期間が6か月を超えることから源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当することとなります。

(注) 一般に輸入ユーザンスは6か月以内とされるものが多く、輸入ユーザンスに係る利子が源泉徴収の対象となるケースは少ないと思われます。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第6号、第212条第1項、所得税法施行令第283条、所得税基本通達161-18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/26.htm

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