飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

スタイリスト料及びヘアメイク料|源泉所得税

[スタイリスト料及びヘアメイク料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 コンパクトディスク宣伝用ポスターの製作及びジャケット用の写真撮影を業とするA社は、写真撮影の際、イメージに応じたファッションのアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払いますが、この支払については源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 スタイリスト料又はヘアメイク料については、源泉徴収を要しません。

 ポスターやジャケット用の写真撮影に際して支払うスタイリスト料又はヘアメイク料は、所得税法第204条第1項第1号及び所得税法施行令第320条第1項に規定する写真の報酬には該当しません。
 したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に支払うものについては源泉徴収を要しません。
 ただし、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
 なお、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬として、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収を要することとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項、所得税法施行令第320条第1項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/08.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
  2. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
  3. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  4. 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
  5. 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
  6. 政府の所有する金融機関の意義
  7. 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
  8. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  9. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  10. 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
  11. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  12. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  13. 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
  14. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  15. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  16. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  17. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  18. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  19. スタイリスト料及びヘアメイク料
  20. 役員に貸与したマンションの管理費

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:115
昨日:521
ページビュー
今日:131
昨日:3,158

ページの先頭へ移動