コンパクトディスク宣伝用ポスターの製作及びジャケット用の写真撮影を業とするA社は、写真撮影の際、イメージに応じたファッションのアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払いますが、この支払については源泉徴収の対象となりますか。
スタイリスト料又はヘアメイク料については、源泉徴収を要しません。
ポスターやジャケット用の写真撮影に際して支払うスタイリスト料又はヘアメイク料は、所得税法第204条第1項第1号及び所得税法施行令第320条第1項に規定する写真の報酬には該当しません。
したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に支払うものについては源泉徴収を要しません。
ただし、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
なお、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬として、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
所得税法第204条第1項、所得税法施行令第320条第1項、第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/08.htm
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