減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算|源泉所得税

[退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 本年3月に勤続38年で退任した取締役Aについて、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に3,000万円、12月に2,000万円と2回に分割して支給することとしました。
 この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。

(注) 上記退職金は特定役員退職手当等には該当しません。

【回答要旨】

 まず、退職金総額5,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります(所得税基本通達183〜193共-1、201-3)。
 照会の場合、具体的には次のようになります。

(1) 勤続38年に対する退職所得控除額……800万円+70万円×(38年−20年)=2,060万円

(2) 退職所得金額の計算……(5,000万円−2,060万円)×1/2=1,470万円

(3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額……(1,470万円×33%−153.6万円)×102.1%=3,384,615円

(4) 7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額……3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円

(5) 12月に徴収する所得税の額……3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円

【関係法令通達】

 所得税法第30条、第89条、所得税基本通達183〜193共-1、183-193共-2、201-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/08.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 国外で留守家族に支払われる給与
  2. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
  3. 非居住者が土地等を交換した場合
  4. 学生のアルバイト代
  5. 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
  6. 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
  7. 青色事業専従者である妻
  8. 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
  9. 非居住者の有する土地等を収用する場合
  10. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  11. 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
  12. 校閲の報酬
  13. 専業モデルは芸能人に該当するか
  14. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  15. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
  16. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  17. 手話通訳の報酬
  18. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  19. 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
  20. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:362
昨日:0
ページビュー
今日:1,450
昨日:0

ページの先頭へ移動