退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
確定給付企業年金制度に加入し掛金の支払を行っていますが、休職等により退職一時金の支払額の計算の基礎とならない期間は、勤続年数に含まれないのでしょうか。
【回答要旨】
退職一時金の支払額の計算の基礎とならない期間は、退職所得控除額の計算上、勤続年数に含めることはできません。
確定給付企業年金制度に基づく一時金等については、給与所得者であった者が過去の勤務に関連して受けるという性質があることや、その給付の原資も雇用主が払い込んだ掛金、保険料が大部分を占めることなど、その実質は雇用主から支給される退職金と異ならないので、退職手当等とみなすこととされています。この退職手当等とみなす一時金についての勤続年数は、法令上、退職一時金等の支払金額の計算の基礎となった期間によることとされている以上、一時金の計算期間から除外されている期間を勤続年数に含めることはできません。
(注) 一般の退職手当の場合には、退職金の計算の基礎になっていない期間であっても引き続き勤務している期間は勤続年数に含まれます。
【関係法令通達】
所得税法施行令第69条第1項第2号、所得税基本通達31-2(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/05.htm
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