個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
Aは、従来個人経営であった事業をそのままの事業内容と規模で法人組織としました。従業員のうちには、個人事業当時から引き続き勤務している者が数人いますが、その従業員が退職した場合に支払う退職手当についての退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、個人事業当時からの勤続年数を通算してもよいでしょうか。
【回答要旨】
個人事業当時の勤続期間を含めて退職金の額を計算することが退職給与規程等において明らかとなっている場合には、勤続期間の通算が認められます。
退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って計算した退職金を支払うのであれば、原則として、個人事業当時の勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
ただし、青色事業専従者であった者の場合は、あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるので、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
また、退職給与規程等により、退職金の支払額の計算の基礎とする期間が、法人成りしてからの期間によるものとされている場合には、個人事業当時の勤続期間との通算は認められません。
【関係法令通達】
所得税法施行令第69条第1項、所得税基本通達30-10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/04.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 米国法人に支払う延払債権に係る利子
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 過去に遡及して残業手当を支払った場合
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- テロップ代金
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
- 配偶者控除と寡夫控除の双方適用
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。