定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与は、課税されますか。
【回答要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとなります。
定年退職者に対する旅行の供与については、次の理由から、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものであれば、課税しなくて差し支えないと考えられます。
永年勤続者表彰制度に基づき永年勤続者を旅行に招待した場合の当該永年勤続者の受ける経済的利益については、その永年勤続者の地位、勤続期間等に照らし社会通念上相当であると認められるものであれば課税しないこととしている取扱いの趣旨からすれば、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当でないこと。
永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をするものであることを考慮すると、前者を非課税とし、後者を退職所得として課税するということは権衡を失するといえること。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/01.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
- 米国法人に支払うコンテナーの使用料
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 金融機関の貸出債権に係るローン・パーティシペーションの取扱い
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
- 人間ドックの費用負担
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。