最速節税対策

定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係|源泉所得税

[定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 定年退職者に対する海外慰安旅行の供与は、課税されますか。

【回答要旨】

 定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとなります。

 定年退職者に対する旅行の供与については、次の理由から、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものであれば、課税しなくて差し支えないと考えられます。

 永年勤続者表彰制度に基づき永年勤続者を旅行に招待した場合の当該永年勤続者の受ける経済的利益については、その永年勤続者の地位、勤続期間等に照らし社会通念上相当であると認められるものであれば課税しないこととしている取扱いの趣旨からすれば、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当でないこと。

 永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をするものであることを考慮すると、前者を非課税とし、後者を退職所得として課税するということは権衡を失するといえること。

【関係法令通達】

 所得税基本通達36-21

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/01.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
  2. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  3. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  4. 数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合
  5. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  6. 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
  7. 外国で取得した建物に係る借入金の利子
  8. 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
  9. 人間ドックの費用負担
  10. 絵画等の賃貸料
  11. 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
  12. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  13. 背広の支給による経済的利益
  14. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  15. 校閲の報酬
  16. 役員に貸与したマンションの管理費
  17. 社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
  18. 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
  19. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  20. 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024