定年前退職者等に支給する転進助成金|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
退職後、新たに再就職又は自営しようとする社員に対する助成策として転進助成金制度(以下「本制度」といいます。)を導入し、社員が転進後(退職後)の職業に役立つ資格、技能を習得するために受講又は受験した社外講座、試験に要した費用について、30万円を限度として転進助成金を支給することとしたいのですが、その転進助成金に対する課税上の取扱いはどのようになりますか。
(注) 本制度は中高年層の定年前退職を促進する目的のため創設されたものです。
【回答要旨】
照会の転進助成金は、給与所得又は雑所得に該当することとなります。
退職前(雇用関係継続中)に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受ける給付ですから、給与所得に該当します。
退職後(雇用関係終了後)に支給が確定するものは、退職に基因して支払われるものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当しなければ助成は受けられない(転進後の就職に役立つことを目的として一定の受講等に要した費用を支弁するものです。)ことから、給与所得、退職所得及び一時所得のいずれにも該当しないので、雑所得に該当することとなります。
なお、この転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため、非課税とはなりません(所得税基本通達9-15)。
【関係法令通達】
所得税法第28条、第30条、第34条、第35条、所得税基本通達9-15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/14.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 学生のアルバイト代
- 米国の大学教授に支払う講演料
- 業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
- みなし退職所得に対する租税条約の適用関係
- 背広の支給による経済的利益
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 絵画等の賃貸料
- 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
- 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
- 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。