非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
海外勤務のため出国し非居住者となった者の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料がありますが、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合には、当該社会保険料は、年末調整の際に社会保険料控除の対象としてよいですか。
また、この者が、その年中の非居住者であった期間内に支払った生命保険料は年末調整の際に生命保険料控除の対象とすることができますか。更に、年払の場合はあん分するのでしょうか。
【回答要旨】
社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となり(所得税法第74条第1項、第76条第1項)、非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は社会保険料控除の対象とはなりません(所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号)。
また、生命保険料についても同様です。
なお、生命保険料が居住者期間内に支払われたものか、非居住者期間中に支払われたものかにより、その支払の時点で判定することとなりますから、年払の場合には、その支払の時点で居住者であれば支払額の全額が生命保険料控除の対象となります。
(注) 前納保険料の場合には、あん分計算をすることとなっていることから、非居住者期間内に支払期日が到来する部分については生命保険料控除等の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法第74条第1項、第76条第1項、第102条、所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/12.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
- 2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 住宅の値引販売による経済的利益
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。