非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
海外勤務のため出国し非居住者となった者の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料がありますが、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合には、当該社会保険料は、年末調整の際に社会保険料控除の対象としてよいですか。
また、この者が、その年中の非居住者であった期間内に支払った生命保険料は年末調整の際に生命保険料控除の対象とすることができますか。更に、年払の場合はあん分するのでしょうか。
【回答要旨】
社会保険料控除、生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となり(所得税法第74条第1項、第76条第1項)、非居住者であった期間内の給与から控除した社会保険料は社会保険料控除の対象とはなりません(所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号)。
また、生命保険料についても同様です。
なお、生命保険料が居住者期間内に支払われたものか、非居住者期間中に支払われたものかにより、その支払の時点で判定することとなりますから、年払の場合には、その支払の時点で居住者であれば支払額の全額が生命保険料控除の対象となります。
(注) 前納保険料の場合には、あん分計算をすることとなっていることから、非居住者期間内に支払期日が到来する部分については生命保険料控除等の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税法第74条第1項、第76条第1項、第102条、所得税法施行令第258条第3項第3号、第4号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/12.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 要約筆記の報酬
- 政府の所有する金融機関の意義
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 講習会の出席費用の負担
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 人間ドックの費用負担
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
- 輸入取立手形のユーザンス金利
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。