人間ドックの費用負担|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-29
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 手話通訳の報酬
- ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
- カナダ法人に支払う航空機の裸用機料
- 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
- 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
- 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 要約筆記の報酬
- 政府の所有する金融機関の意義
- 金融機関の店舗の分割があった場合の異動申告書
- 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。