第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条):法人税法施行令
第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節 申告及び還付
(仮決算をした場合の連結中間申告)第百五十五条の四十七
法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第百五十五条の六第一項第一号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第百五十五条の八第一項第一号(株式等に係る負債の利子の額)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同号イ中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理すること」と、第百五十五条の十四(特定公益信託の要件等)、第百五十五条の十九第十項及び第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)、第百五十五条の二十第七項及び第九項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)、第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)、第百五十五条の二十七の三第四項第一号(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)並びに第百五十五条の二十七の四第二項(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする。(所得税額等の還付手続等)第百五十五条の四十八
法第八十一条の二十九第一項(連結事業年度における所得税額等の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十一条(所得税額等の還付の手続)及び第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定を準用する。この場合において、第百五十一条中「第七十四条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第三号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、第百五十二条中「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。(中間納付額の還付手続等)第百五十五条の四十九
法第八十一条の三十第一項及び第二項(連結事業年度における中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第百五十三条及び第百五十四条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第百五十三条中「第七十四条第一項第五号」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第五号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、第百五十四条第一項中「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、同条第二項中「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項」と、「第七十九条第一項又は第二項」とあるのは「第八十一条の三十第一項又は第二項」と、「第百五十二条第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条第一号」と読み替えるものとする。2
第百五十四条の二第一項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第八十一条の三十第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十四条の二第一項第一号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十一条の三十第一項」と、「事業年度の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書」と、「第七十四条第一項第二号(各事業年度の所得」とあるのは「第八十一条の二十二第一項第二号(各連結事業年度の連結所得」と、「前条第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十九第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号」と読み替えるものとする。3
第百五十四条の二第二項の規定は、法第八十一条の三十第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百五十四条の二第二項中「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「前条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第百五十五条の四十九第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第一項第一号又は第二号」と、「第七十九条第三項」とあるのは「第八十一条の三十第三項において準用する法第七十九条第三項」と読み替えるものとする。(連結欠損金の繰戻しによる還付)第百五十六条
法第八十一条の三十一第三項(特定の事実が生じた場合の連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、再生手続開始の決定とする。2
法第八十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項において準用する同条第一項の規定により還付請求書(同条第四項において準用する法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付請求書をいう。)を提出する日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から当該提出する日の前日までの間に、連結法人が法第八十一条の九第五項各号(第三号及び第四号を除く。)(連結欠損金の繰越し)に規定する場合に該当する場合の当該各号に定める金額に相当する金額とする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。