第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三):法人税法施行令
第九目 資産の評価損(第六十八条―第六十八条の三):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第九目 資産の評価損
(資産の評価損の計上ができる事実)第六十八条
法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。一
棚卸資産 次に掲げる事実イ
当該資産が災害により著しく損傷したこと。ロ
当該資産が著しく陳腐化したこと。ハ
イ又はロに準ずる特別の事実二
有価証券 次に掲げる事実イ
第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。ロ
イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。ハ
ロに準ずる特別の事実三
固定資産 次に掲げる事実イ
当該資産が災害により著しく損傷したこと。ロ
当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。ハ
当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。ニ
当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。ホ
イからニまでに準ずる特別の事実四
繰延資産(第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実イ
その繰延資産となる費用の支出の対象となつた固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。ロ
イに準ずる特別の事実2
内国法人の有する資産について法第三十三条第二項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第四項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第二項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第三十三条第二項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第四項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第四項に規定する資産とみなす。(再生計画認可の決定に準ずる事実等)第六十八条の二
法第三十三条第四項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。2
法第三十三条第四項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。一
再生計画認可の決定があつたこと 内国法人がその有する法第三十三条第四項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があつた時の価額により行う評定二
法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 内国法人が第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定3
法第三十三条第四項に規定する政令で定める資産は、第二十四条の二第四項各号に掲げる資産とする。4
法第三十三条第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
再生計画認可の決定があつたこと 法第三十三条第四項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があつた時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があつた時の価額を超える場合のその超える部分の金額二
法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額5
法第三十三条第四項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。 (資産の評価損の計上ができない株式又は出資)第六十八条の三
法第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。一
清算中の内国法人二
解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人三
内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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