交際費等の課税の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[租税特別措置法][法人税法の特例][交際費等の課税の特例]に関する税務訴訟事例。
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- 交際費等の課税の特例
交際費等の課税の特例(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 観光バスの運転手等に対する「心付け」は交際費等に該当するとした事例
- 更正決定の処分に当たって、繰延資産の金額に算入された交際費等の金額のうち損金不算入額に対応する部分の金額を繰延資産の金額から減額しなかったとしても違法ではないとした事例
- 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
- 葬儀に引続き他の場所で行った「おとき」の費用は社葬費用に当たらないとした事例
- 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
- 法人の記念行事において招待者から受け入れた祝儀の額は支出交際費等の額から控除することはできないとした事例
- 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
- 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
- 得意先の従業員に対するコミッションは交際費等とするのが相当であるとした事例
- 本件交際費は外国船主が負担する旨の契約により立替払をしたものであって、請求人の費用ではないとする主張を排斥した事例
- 特定の顧客に贈呈した美術書に係る費用は、広告宣伝費ではなく、交際費等に該当するとした事例
- ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
- 請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例
- 使途不明金と認定された取引先の板前等に対する手数料の一部について販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認容した事例
- 得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例
- 昼食弁当等の少額なものを除外して交際費等の損金不算入額を計算したことは失当であるとした事例
租税特別措置法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第725号) |平成24(行コ)421
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和54(行コ)61
- 更正決定取消請求事件|昭和41(行ウ)57
- 所得税更正決定処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)1
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(差戻し前の第一審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第75号等,同控訴審・名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第22号,同上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第110号)|平成22(行コ)17
- 法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20
- 処分取消並びに過誤納金還付請求控訴事件|平成7(行コ)26
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)322
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
- 所得税更正処分取消|平成16(行ウ)422等
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