国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税徴収法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 国税徴収法
- └総則
- └国税と他の債権との調整
- └第二次納税義務
- └無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
- └差押え
- └財産差押えの通則
- └差押財産の帰属
- └各種財産に対する差押え
- └交付要求
- └財産の換価等
- └換価代金等の配当
- └滞納処分に関する猶予、停止等
- └不服審査及び訴訟の特例
国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 滞納処分により差し押さえた預託金会員制ゴルフ会員権の換価(取立て)等のため必要があるとして、譲渡担保契約に基づき同会員権に関する入会保証金証書を占有する請求人に対してされた同証書の引渡命令は適法であるとした事例
- 預託金会員制ゴルフクラブの会員権証書の担保権者に対する引渡命令が適法であるとされた事例
- 集合債権譲渡担保契約に基づき譲渡された債権は譲渡担保財産として存続しているとして、国税徴収法第24条の譲渡担保権者に対する告知処分が適法であるとした事例
- 先の差押調書謄本が送達されたと認定し、これにより滞納国税の徴収権の消滅時効が中断され、その後に行われた差押処分が適法であるとされた事例
- 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
- 残余財産の分配後に成立した国税が国税徴収法第34条第1項に規定する「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」に該当するとした事例
- 一括支払システム契約における代物弁済条項の国税債権者に対する効力が否定され、譲渡担保権者である銀行が国税徴収法第24条の物的納税責任を負うとされた事例
- 酒類を譲渡担保の目的財産とする譲渡担保設定契約が無効又は課税庁に対して相対的に無効ということはできないから、譲渡担保財産となっていた酒類が滞納者に帰属するとしてした差押処分は違法であり、したがって、当該差押処分に続く配当処分において滞納国税に配当された金額は、残余金として譲渡担保権者である請求人に交付すべきであるとした事例
- 債権の差押処分について、その財産の帰属を誤ったとした事例
- 請求人が滞納法人から、不動産売買に係る仲介手数料に相当する債務の免除を受けたとは認められないとした事例
- 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
- 滞納処分の停止後に資力が回復した事実はないとの請求人の主張を排斥した事例
- 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
- 債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人は当該債権を差し押さえた原処分庁に対抗することができないとした事例
- 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 公売の通知を欠いたことを理由として後続する最高価申込者の決定を取り消した処分を違法とした事例
- 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
- 「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何らの手続を要せず弁済期が到来するものとし、同時に担保のため譲渡した代金債権は当座貸越債権の代物弁済に充当されるとするもの)の効力について、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的納税義務の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制による権利変動を保護しているとは解されないとした事例
- 申告相談時の事情や、事前に差押えをする旨の話がなかったことをもって分割納付継続中に行われた差押処分が違法又は不当であるとはいえないとした事例
- 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
- 差押えに係る債権の譲渡は第三者たる原処分庁に対抗できないとした事例
- 離婚9か月前にした妻に対する土地建物の贈与が国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に該当しないとした事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事例
- 滞納処分により差し押さえられた滞納会社の代表者名義の預託金制ゴルフ会員権につき、取得資金の全額が滞納会社の資金により支払われていること、滞納会社の決算報告書に本件会員権が資産として計上されていること等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当である等とした事例
- 譲渡担保権者に対する告知処分及び譲渡担保財産につきした差押処分は、国税徴収法第24条第1項ないし第3項の規定に従って適法になされているとした事例
- 譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
- 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
- 営業譲渡代金の一部から株式譲渡代金名下で個人株主に金員を交付したことが、法人の解散を前提とする残余財産の分配に当たるとした事例
- 国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分が適法と認められた事例
- 滞納者が受け取るべき信託受益権の譲渡代金の残余金等のうち、滞納者の債務を弁済した後に生じた余剰金は、実質的に滞納者から請求人に対する無償譲渡と認められるとした事例
- 生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権を差押え、解約権を行使してその給付を受け、配当処分を行う一連の滞納処分手続に違法はないとした事例
- 公売不動産の見積価額を減額する改訂は適正であるとした事例
- 滞納国税である相続税を徴収するために行った相続人の固有財産の差押えが適法であるとした事例
- 供託金の取戻請求権及び供託金利息の支払請求権は供託書上の供託者である滞納者に帰属するとした事例
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
- 相続税の延納担保財産の差押えが適法であるとした事例
- 中小企業を倒産させないことが国の方針であるとしても、租税の徴収手続において、中小企業の倒産を防止するためにその手続を制限する法令上の定めがない以上、これを裁量判断の基礎とすることができないとした事例
- 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
- 請求人は、原処分庁に対して、信義則上、請求人が滞納会社と別異の法人格であることを主張して被差押債権の帰属を争うことができないとした事例
- 売却決定日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の公売公告処分に違法な点はないとした事例
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 告知処分時において譲渡担保の目的とされた債権が譲渡担保財産として存続していたとした事例
- 財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
- 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適法とはいえないとして、配当計算書謄本受領後早期になした審査請求を適法なものとして扱うのが相当であるとした事例
- 差押処分の取消しを求める理由として滞納処分の停止事由に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 滞納会社の任意整理を受任した滞納会社代理人(弁護士)名義の預金が滞納会社に帰属するとした事例
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国税徴収法(裁判所:行政事件裁判例)
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|平成9(行コ)42
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件|昭和56(行コ)79
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)36
- 換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
- 差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
- 差押処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成14年(行ウ)第11号)|平成19(行コ)431
- 差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100
- 債権差押処分取消請求事件|平成12(行ウ)74
- 公売処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
- 生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
- 告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312
- 告知処分取消請求事件|平成21(行ウ)603
- 納付通知書による告知処分取消請求事件|昭和45(行ウ)82
- 差押処分等無効確認請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成2年(行ウ)第14号)|平成8(行コ)10
- 差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
- 法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
- 納付告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)253
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)|平成26(行コ)340
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