国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税徴収法]に関する税務訴訟事例。
DB税務訴訟事例カテゴリ
- 国税徴収法
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- └換価代金等の配当
- └滞納処分に関する猶予、停止等
- └不服審査及び訴訟の特例
国税徴収法(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除した残額であることを明らかにした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成26年9月9日裁決)
- 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
- 見積価額は適正に算定されており、また、公売の通知は不服申立ての対象となる処分には当たらないとした事例
- 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
- 共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例
- 「公売中止申立書」は、公売通知の取消しを求める異議申立書として取り扱うことが相当であるとした事例
- 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
- 滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 滞納会社に対する滞納処分として差し押さえられた請求人名義の定期預金の払戻請求権について、預金の原資となっている滞納会社から振り込まれた金員は請求人に対する役員報酬ということはできないこと等から、滞納会社に帰属すると認めるのが相当であるとした事例
- 譲渡担保の目的とされた債権の譲渡に係る第三者対抗要件が滞納国税の法定納期限等以前に具備されていた事実は認められないから、当該債権が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となったということはできないとした事例
- 源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 原処分庁の公売財産の見積価額を適正であると認定した上、見積価額が低廉であるとする請求人の主張がすべて排斥された事例
- 差し押さえられている自宅建物についての任意売却の申出を認めずに公売公告処分を行ったことが権利の濫用に当たるとはいえないとした事例
- 主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
- 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
- 配当処分に係る審査請求は、不服申立期限である換価代金等の交付期日を徒過してなされたものであるが、換価代金等の交付期日について原処分庁がその期間を短縮したことは適法とはいえないとして、配当計算書謄本受領後早期になした審査請求を適法なものとして扱うのが相当であるとした事例
- 滞納国税である相続税を徴収するために行った相続人の固有財産の差押えが適法であるとした事例
- 申告相談時の事情や、事前に差押えをする旨の話がなかったことをもって分割納付継続中に行われた差押処分が違法又は不当であるとはいえないとした事例
- 相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
- 国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知処分が適法と認められた事例
- 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
- 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
- 再公売に係る公売財産の見積価額の決定は適正であるとした事例
- 他人の依頼を受けて請求人の所得としてした確定申告に係る滞納国税について請求人の財産に対して行った差押えは違法ではないとした事例
- 課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
- 国税徴収法第38条の第二次納税義務の告知処分に至る手続に違法があり、また、納付相談の要請を了解したにもかかわらず、この了解事項を一方的に破棄して告知処分を行ったことは、信義則に反するとの請求人の主張が排斥された事例
- 債権譲渡の通知がされた債権を差し押さえた後、譲渡担保財産であるとして譲渡担保権者に対してした告知処分は適法であるとした事例
- 贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
- 請求人は、原処分庁に対して、信義則上、請求人が滞納会社と別異の法人格であることを主張して被差押債権の帰属を争うことができないとした事例
- 土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
- 原処分庁が差し押さえた滞納者が裁判上請求している貞操侵害を理由とする慰謝料請求権は、差押えの時点においては、いまだ行使上の一身専属性が失われたとはいえないから、差押えの対象とすることができない財産に当たるとして、差押処分を取り消した事例
- 利息制限法所定の制限利息を超える額の利息を支払ったことによる過払金返還請求権は、その利息を支払った時に発生し、既に発生した債権は弁済期が未到来であっても差押えの対象となること及び一身専属権であると認めることはできないとした事例
- 請求人は、差し押さえられた債権に付されていた譲渡禁止特約につき悪意の譲受人と認められるから、滞納者から請求人への当該債権の譲渡は無効であり、当該債権が請求人に帰属することを前提に当該債権の差押処分の取消しを求める請求人の主張は、その前提を欠き採用できないとした事例
- 公売公告を行う際の調査不足及び財産調査の手続違法は、公売公告処分の取消事由には当たらないとした事例
- 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 告知処分時において譲渡担保権の実行は完了しておらず、被担保債権は消滅していないから、譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知処分は適法であるとした事例
- 滞納会社が売上除外金から取締役に支出した金員は、社員総会において承認の決議を受けた損益計算書には計上されていないことから、職務執行の対価としての役員報酬には当たらず、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡に当たるとした事例
- 「滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」に該当しないとする請求人の主張を排斥した事例
- 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
- 公売不動産の見積価額を減額する改訂は適正であるとした事例
- 滞納処分により差し押さえた預託金会員制ゴルフ会員権の換価(取立て)等のため必要があるとして、譲渡担保契約に基づき同会員権に関する入会保証金証書を占有する請求人に対してされた同証書の引渡命令は適法であるとした事例
- 滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした保険料相当額の第二次納税義務を負うとした事例
- 国税徴収法第39条の規定による第二次納税義務を負う受贈者が相続時精算課税制度を選択したことによって財産の贈与を受けた後に納付すべきこととなる相続税は、同条の受けた利益の額を算定するに当たって受益財産の価額から控除することはできないとした事例
- 差押不動産の売買契約における買主は滞納者であり、その購入資金である住宅ローンの返済は滞納者が行い、差押え前に請求人が差押不動産の共有持分を取得した事実は認められないことからすれば、差押不動産の取得に滞納者の妻であった請求人の協力、寄与が認められたとしても、差押不動産は夫婦共有財産ではなく、その所有権を有しているのは滞納者であるとした事例
- 譲渡担保権者に対する納税告知は債権者による譲渡担保財産の処分時前にされたものであるから適法であるとした事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主が当該同族会社に無償で貸与していた不動産が、当該同族会社の事業の遂行に欠くことができない重要な財産に当たるとした事例
- 債権を目的とする質権の設定承諾請求書に当該債権の債務者が記名押印して承諾したことは認められるものの、当該請求書に確定日付が付されていないから、質権者である請求人は当該債権を差し押さえた原処分庁に対抗することができないとした事例
- 譲渡担保契約は処分清算型と認められるから債権者による譲渡担保財産の換価前にされた差押処分は適法であるとした事例
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国税徴収法(裁判所:行政事件裁判例)
- 国税犯則取締法第2条に基づく差押許可状の取消等請求,損害賠償請求事件|昭和42(行ウ)228
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件|昭和50(行ウ)17
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)|平成26(行コ)340
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10
- 差押処分無効確認請求控訴事件(原審・水戸地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)100
- 行政処分取消請求事件|昭和43(行ウ)91
- 法人税更正処分等無効確認請求控訴事件|昭和63(行コ)29
- 差押処分取消請求控訴事件|昭和56(行コ)98
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|平成9(行コ)42
- 差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66
- 債権差押処分取消請求事件|平成12(行ウ)74
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 債権差押処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)18
- 差押処分取消等請求事件|平成23(行ウ)100等
- 告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第603号)|平成22(行コ)312
- 差押処分取消請求事件|昭和45(行ウ)1
- 換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件|平成23(行ウ)674
- 第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)|平成15(行ウ)7等
- 債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件|昭和52(行コ)35
- 第二次納税義務告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第290号)|平成19(行コ)375
- 差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15
- 差押処分取消請求事件|平成14(行ウ)11
- 生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244
- 差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
- 納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)|平成24(行コ)365
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