郷里に所在する病院で出産するために要した郷里旅費は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/04/16 [所得税法][所得控除]裁決事例集 No.28 - 141頁
妻の実家に近在する産婦人科病院への転院は、医療上の必要に基づくものであり、その転院のための旅費交通費は医療費に含まれるとの請求人の主張について、その転院は医療上の必要に基づくものとは認められず、当該旅費交通費は出産の前後における準備又は育児等の見地から便宜であるとの理由で妻の実家のある市の病院で診療等を受けるための帰郷の旅費交通費にすぎないものと認められるので、所得税法施行令第207条に規定する医療費控除の対象となる医療費には該当しない。
昭和59年4月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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