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法人税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)105

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年3月5日 [法人税法]

判示事項

ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例

裁判要旨

ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)105
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成27年3月5日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)105

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