法人税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)105
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成27年3月5日 [法人税法]判示事項
ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例裁判要旨
ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成24(行ウ)105
- 事件名
- 法人税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成27年3月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)105
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 役員就任3か月後に一括支給した報酬増加差額は、臨時的な給与ではなく、役員報酬に該当するとした事例
- 棚卸計上漏れを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 子会社の代表取締役に就任した使用人兼務役員に支払った使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは相当でないとした事例
- 仮装隠ぺいを理由とする青色申告承認の取消しを不相当とした事例
- 商社経由のプラント輸出取引における機器類の販売に係る収益を契約プラントの完成引渡しの日に計上した会計処理を相当であるとした事例
- 展示会場の出展小間を使用させる事業は、収益事業である席貸業に該当するとした事例
- 合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の記載がない場合には、合併交付金が支払われた経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討して判断するのが相当であるとした事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
- 労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例
- 外国のオークションを通じて購入した本件テーブル等は、時の経過により価値が減少する資産に当たるとした事例
- 請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
- 取得時効の完成した土地について、その所有権を確認させるため等に支出した和解金は、損金に該当せず、当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 団体定期保険契約に基づいて収受した保険金を死亡退職従業員の遺族に支払った事実は認められないとした事例
- 本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者に支払った竣工時までの建中金利相当額は本店ビルの取得価額に算入すべきものとされた事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例
- 株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は、実質的に株主総会が開催され、決議が行われた上で作成されたものとみるべきであり、過大な役員報酬の判定はこの議事録に基づいて行うのが相当であるとした事例
- 取締役会長に支払われた役員報酬及び役員退職給与には、不相当に高額な部分の金額が含まれているとは認められないとした事例
- 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。