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相続税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)339

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年12月19日 [相続税法]

判示事項

変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例

裁判要旨

変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成24(行ウ)339
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成25年12月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)339

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