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所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成21(行ウ)155

[所得税法][譲渡所得][雑所得][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年10月14日 [所得税法][譲渡所得][雑所得][更正の請求]

判示事項

特許法(平成16年法律第79号による改正前)35条3項にいう職務発明に係る相当の対価を求める訴えにおいて受領した和解金について,当初申告の雑所得ではなく,譲渡所得に該当するとしてされた更正の請求に対し,当該和解金は所得税法上の譲渡所得には当たらず,雑所得に該当するとしてされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

特許法(平成16年法律第79号による改正前)35条3項にいう職務発明に係る相当の対価を求める訴えにおいて受領した和解金について,当初申告の雑所得ではなく,譲渡所得に該当するとしてされた更正の請求に対し,当該和解金は所得税法上の譲渡所得には当たらず,雑所得に該当するとしてされた,更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,譲渡所得とは,譲渡に基因して譲渡の機会に生じた所得と解するのが相当であるところ,前記職務発明に係る特許法35条3項の「相当の対価」については,出願報奨金として支払われた一部金額を除き,当該特許を受ける権利が承継された際に所得が確定していたということはできないから,前記和解金は譲渡所得には該当せず,雑所得に当たるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成21(行ウ)155
事件名
所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成23年10月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件|平成21(行ウ)155

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  1. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
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