法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6

[所得税法][一時所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年12月8日 [所得税法][一時所得][租税特別措置法]

判示事項

県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分につき,同移転補償金のうちに同移転補償金の対象となった地上建物の曳行移転の費用に充てられた部分がないことは当事者間に争いがなく,また,当該建物が曳行移転に際して無償で第三者に譲渡されたとも認められないという事情の下では,同移転補償金について所得税法44条又は租税特別措置法33条1項が適用される余地はないから,同移転補償金の金額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
仙台高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)6
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)
裁判年月日
平成22年12月8日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>一時所得>租税特別措置法)

  1. 破産管財人が破産会社の整理目的のために行う土地の譲渡について租税特別措置法第63条の適用があるとした事例
  2. 高床式居宅兼共同住宅の床下部分の土地が賃貸駐車場として利用されている場合においてその敷地全体を居住用、事業用の併用であると判定した上、その土地の譲渡価額を居住用部分と事業用部分に区分計算すべきであるとした事例
  3. 得意先の板前に支払った分銭は交際費等に該当するとした事例
  4. 駐車場として貸し付けていた本件土地は、事業に準ずるものの用に供する資産として政令で定めるものに該当せず、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  5. 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
  6. 租税特別措置法第37条の課税の特例を適用して確定申告書を提出した者が、その後に当該特例の適用を取りやめる旨の修正申告書の提出をすることはできないとした事例
  7. 本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例
  8. 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
  9. 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
  10. 原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例
  11. 建物を譲渡し土地を取得した買換えについては租税特別措置法第65条の7に規定する特定の資産の買換えの場合の課税の特例は適用されないとした事例
  12. 開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例
  13. 転勤に伴って賃貸した家屋をその後居住の用に供さないで譲渡した当該譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  14. 特例農地の貸借が相続税の納税猶予に係る期限の確定事由に当たり、倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定した事例
  15. 本件家屋は同一世帯に属する長男及び義母等の居住の用に供されていたが、請求人は、本件家屋を相続により取得してから一度も居住しないまま譲渡しているので、本件譲渡は居住用財産の譲渡に当たらないとした事例
  16. 譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
  17. 租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例
  18. 空家の期間が1年を超える居住用家屋の譲渡について租税特別措置法第35条の規定を適用できないとした事例
  19. 得意先の役員に対しブランド商品の販売に係るロイヤリティ契約等に基づき支払った手数料は、交際費等に当たらないとした事例
  20. 退職手当金で購入した中期国債ファンドの解約金を市へ寄付した場合には、租税特別措置法第70条の適用があるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:193
昨日:258
ページビュー
今日:606
昨日:881

ページの先頭へ移動