所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
[所得税法][一時所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年12月8日 [所得税法][一時所得][租税特別措置法]判示事項
県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
県が施行する土地収用法3条1号所定の道路事業の用地としてその所有地を県に売却し,県から地上建物の移転補償金の支払を受けた者が,当該移転補償金につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条3項2号所定の補償金として同条1項の適用を受けることを選択して所得税の申告をしたところ,前記移転補償金には同項の適用はなく,その金額を当該年分の一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであることを前提としてされた更正処分につき,同移転補償金のうちに同移転補償金の対象となった地上建物の曳行移転の費用に充てられた部分がないことは当事者間に争いがなく,また,当該建物が曳行移転に際して無償で第三者に譲渡されたとも認められないという事情の下では,同移転補償金について所得税法44条又は租税特別措置法33条1項が適用される余地はないから,同移転補償金の金額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 平成22(行コ)6
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)
- 裁判年月日
- 平成22年12月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
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