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歯列矯正装置の装着時に請求し、受領している矯正施術料は、その全額が請求の時の収入金額となるとし、3年間に配分すべきであるとする主張を排斥した事例

[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1985/12/19 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]

裁決事例集 No.30 - 17頁

 歯列矯正施術料の収入金額の計上について、請求人は、過去の診療実績に基づき3年間に配分すべきであると主張するが、本件矯正施術料は、請求人と患者との間において締結された治療契約により、歯列矯正装置を装着した時に患者に請求し、受領しているから、矯正装置を装着した時に収入すべき権利が確定したものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
歯列矯正装置の装着時に請求し、受領している矯正施術料は、その全額が請求の時の収入金額となるとし、3年間に配分すべきであるとする主張を排斥した事例

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